
日本政府は、新型コロナウイルスのパンデミックに関わる水際対策として、「帰国/入国前」に滞在地にてPCR検査を受けることを求めている。日本時間3月19日午前0時からは、提出できない人の入国が認められなくなる。さらに、フォーマットも改訂されており、在ネパール日本大使館も3月12日に在留者や旅行者を対象に注意喚起のメールを送っている。これは日本に到着する外国籍者のみならず、日本国籍者をも対象とした措置だ。
検査証明書を提出できない場合は日本への上陸が許可されないだけでなく、そもそも航空機への搭乗が認められない。提出が求められているのは出発前72時間以内のPCR検査等の検査証明書だ。「検査証明書の取得が困難かつ真にやむを得ない場合」には、出発時の在外公館に相談することができる。
改定後のフォーマットは以下の厚生労働省ホームページからダウンロードできる。また、帰国/入国に伴ったその他のルール(質問票・誓約書の提出、モバイルアプリの登録等)についての最新情報も合わせて確認できるようになっている。
厚生労働省ホームページ「水際対策に係る新たな措置について」:(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)