日本の外務省は5月16日、新型コロナウイルスに関する水際対策の変更を発表した。
(待期期間や有効と認められるワクチン等水際対策緩和措置についてのさらに詳しい情報は、4月22日公開の記事「ノババックス製ワクチン接種者も水際対策緩和措置の対象に 4月25日から-日本」をご覧ください。)
これにより、韓国から帰国・入国する人に対して、ワクチン3回目の接種を終えていない場合でも、検疫所の指定する施設での待機は求められないこととなった。この措置は5月17日午前0時から開始される。
これで、引き続き日本入国後に検疫所の指定する宿発施設での待機が求められるのは、エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス及びロシアの6か国となった。期間はいずれも3日間。
なお、これらの国からの渡航者であっても、3回目追加接種を終えている人で要件を満たすワクチン接種証明書を保持している人は、施設ではなく自宅での待機が認められる。自宅待機の期間は7日間だが、入国後3日以降に自主的に受けた検査が陰性であれば、その結果を厚生労働省に届け出て確認を受けた後は待機解除となる。さらに、ワクチン3回目接種を終えていない場合でも、施設内で受けた検査結果が陰性であれば、退所と同時に待機期間終了となり、入国後7日目までの自宅待機も求められない。
水際強化措置に係る指定国・地域の新たな一覧は以下のとおり。
検疫所の宿泊施設での待機期間 | 対象国・地域 |
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10日間 | なし |
6日間 | なし |
3日間(6か国) | エジプト、パキスタン、ブルガリア、南アフリカ共和国、ラオス、ロシア |