日本の外務省は30日、新型コロナウイルスに関する水際対策の変更を発表した。同措置は4月1日午前0時から適用される。
これにより、イランとインドネシアから帰国・入国する人にはワクチン3回目の接種を終えていない場合でも、検疫所の指定する施設での待機は求められないこととなった。
これで、引き続き日本入国後に検疫所の指定する宿発施設での待機が求められるのは、エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム及びロシアの8か国のみとなった。期間はいずれも3日間。
なお、この場合も、3回目追加接種を終えている人で要件を満たすワクチン接種証明書を保持している人は、施設ではなく自宅での待機が認められる。自宅待機の期間は7日間だが、入国後3日以降に自主的に受けた検査が陰性であれば、その結果を厚生労働省に届け出て確認を受けた後は待機解除となる。さらに、ワクチン3回目接種を終えていない場合でも、施設内で受けた検査結果が陰性であれば、退所と同時に待機期間終了となり、入国後7日目までの自宅待機も求められない。
水際強化措置に係る指定国・地域の新たな一覧は以下のとおり。
検疫所の宿泊施設での待機期間 | 対象国・地域 |
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10日間 | なし |
6日間 | なし |
3日間 (8か国・地域) | エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム、ロシア |