ネパール中央銀行(国家銀行)の外国為替管理部は15日、ビットコインやステーブルコインなどの仮想通貨取引が違法であることを改めて告知した。仮想通貨取引やピラミッド型のネットワーク商法、ハイパーファンド取引を行った人や企業・団体は罰則が適用されるという。
対象には、ネパール国内に所在する企業やネパール国民だけでなく、ネパールに居住する外国人やネパールに登記がある企業・団体の在外支店・支部、国外在住のネパール国民も含まれている。

同行は、「ネパールにおいて外国為替もしくは貨幣としてVirtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoinsを含む)は合法化されておらず、ネパールの法定通貨ではなく、ネパール政府の保証がなく、当行は発行しておらず、かつ、いかなる保障もないゆえに、Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoinsを含む)の取引は違法とされています。Virtual Currency/Cryptocurrency (Stablecoinsを含む)、ピラミッド型ネットワーク商法、およびハイパーファンドには、マネーロンダリングやテロ活動への資金提供、詐欺、脱税、投資金消失、資本流出、レートの不安定さや急激な変動、両替による利益創出などの危険が隠れてていることについても注意喚起がなされている」としている。