日本の外務省は25日、新型コロナウイルスに関する水際対策の変更を発表した。同措置は3月26日午前0時から適用される。
これにより、シンガポール、ネパール、ミャンマー、モンゴルから帰国・入国する人にはワクチン3回目の接種を終えていない場合でも、検疫所の指定する施設での待機は求められないこととなった。
これで、引き続き日本入国後に検疫所の指定する宿発施設での待機が求められるのは、イラン、インドネシア、エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム及びロシアの10か国・地域となった。期間はいずれも3日間。
なお、この場合も、要件を満たすワクチン接種証明書を保持している3回目追加接種者には施設ではなく自宅での待機が求められる。さらに、ワクチン3回目接種を終えていない場合でも、施設内で受けた検査結果が陰性であれば、退所と同時に待機期間終了となり、入国後7日目までの自宅待機も求められない。
水際強化措置に係る指定国・地域の新たな一覧は以下のとおり。
検疫所の宿泊施設での待機期間 | 対象国・地域 |
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10日間 | なし |
6日間 | なし |
3日間 (10か国・地域) | イラン、インドネシア、エジプト、韓国、サウジアラビア、スリランカ、トルコ、パキスタン、ベトナム、ロシア |