日本政府は14日、新型コロナウイルスの新たな水際対策措置として、帰国・入国者の自主隔離期間の変更や施設での待機期間の変更を決定、発表した。
それによれば、「オミクロン株が支配的になっている国・地域」からの帰国者・入国者に対して求められる自宅等での待機期間が10日間に短縮される。現時点では、全ての国・地域が「オミクロン株が支配的になっている国・地域」に指定されている。この措置は、すでに入国済みの人を含め、1月15日午前0時から適用される。
さらに、1月17日午前0時からは、以下の国・地域からの帰国者・入国者は、入国後3日間、検疫所の宿泊施設での待機が求められることとなった。
インド、タイ、ネパール、メキシコ、モルディブ。
このうち、インドではすでに、カルナータカ州、ケララ州、タミル・ナド州、デリー準州、マハーラーシュトラ州、ラジャスタン州からの帰国者・入国者については3日間待機が求められていた。今回、この対象がインド全土に広げられた。
また、外務省の案内によれば、ネパールはこれまでも「水際対策上特に対応すべき変異株以外の新型コロナウイルスに対する指定国」3日間待機の対象地域ではあったものの、オミクロン株への対応強化を踏まえて12月初旬以降検疫所の確保する宿泊施設での待機は求められてこなかった。これが今回、新たに「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国」及び「オミクロン株に対する指定国」として指定され、3日間待機の対象となった。
これにより、日本入国後に宿泊施設での待機措置の対象となる国・地域は、以下の73か国・地域となっている。
検疫所の宿泊施設での待機期間 | 対象国・地域 |
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10日間 | アンゴラ、エスワティニ、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、ナミビア、ボツワナ、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レソト |
6日間 | イタリア、英国、オランダ、韓国、ケニア、スウェーデン、タンザニア、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、ノルウェー、フランス、米国※1、ポルトガル |
3日間 | アイスランド、アイルランド、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イスラエル、インド、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア※2、オーストリア、カタール、ガーナ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コロンビア、シエラレオネ、ジョージア、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ、チリ、トリニダード・トバゴ、トルコ、ドミニカ共和国、ネパール、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル※3、仏領レユニオン島、米国全土※4、ペルー、ベルギー、ポーランド、マルタ、メキシコ、モルディブ、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、レバノン、ロシア |
※1… イリノイ州・テキサス州・ニューヨーク州・ハワイ州・フロリダ州・マサチューセッツ州
※2…クイーンズランド州、首都特別地域、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、北部準州
※3…サンパウロ州
※4…※1記載の州を除く