日本政府は、11月5日、日本へ入国・帰国(以下、「入国」)する人たちに適用される、新型コロナ感染拡大防止のための新たな水際対策を発表した。すでに14日間の自主隔離期間の短縮等に関して日本国内でも報道されているが、その一方で検疫所長の指定する場所での待機期間が新たに設定された国もある。
検疫所長の指定する場所での待機期間が短縮されたのは、アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、フィリピン、ブラジル、コロンビア。すべて6日間から3日間に待機期間が短縮された。
ウルグアイ、カザフスタン、ギニア、キューバ、ギリシャ、ザンビア、ジョージア、スリランカ、セーシェル、タンザニア、チリ、デンマーク、パラグアイ、バングラデシュ、ベルギー、ボリビア、ポルトガル、マレーシア、南アフリカ共和国、モザンビーク、モルディブ、リビア、ロシア(ハバロフスク地方)からの入国者に対しては、検疫所長の指定する場所での待機期間が撤廃された。
一方で、新たに3日間の待機期間が設けられることとなった国や地域もあり、それはウクライナ、ケニア、ハイチ、ネパール、モロッコ、モンゴル、ロシア(沿海地方)の7か国・地域。
これまでで最長10日間の待機期間が設けられていたインドからの入国者に対して、これで待機期間が撤廃されたこととなる。一方、ネパールからの入国者に対しては、9月30日以降待機期間が撤廃されていたが、今回再び期間が設定されることとなった。
上記のうち、アルゼンチン、コスタリカ、スリナム、チリ、ハイチ、フィリピン、ブラジル、コロンビアの8か国は「水際対策上特に対応すべき変異株に対する指定国・地域」に指定されている。
今回、変更がなされず引き続き6日間の待機が求められるのは、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルーの3か国。同じく、引き続き3日間の待機が求められるのはウズベキスタン、英国、エクアドル、ドミニカ共和国、トルコ、パキスタン、ロシア(モスクワ市)の7か国と地域。